風俗営業許可2018年05月14日

 風俗営業許可で弊所に ご依頼の多いのは,1号営業(いわゆるキャバクラ・スナック等)です。ついで深夜酒類提供飲食店営業(バー営業等)になります。
いずれも,保健所の飲食店許可をベースに警察署の生活安全課に許可申請・届出を行います。
弊所では,正確な図面・写真表の作成から警察の立会までを,しっかりとサポートさせていただいております。
注意点:
①調光(スライダックス)があると許可になりません。
②店舗内に1mを越える遮蔽物あっても許可になりません。(VIPルームも基本ダメですが,面積が一定以上あって2室申請になればOKの場合もあります)
③営業地域に制限があります(都市計画課で確認)